滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十二条の四
(自動車等に対する仮差押えの執行)
昭和三十二年政令第二百四十八号
法第十八条第二項及び第十条の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対して仮差押えの執行がされた場合について、前条第三項及び第四項の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対してその取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合について、法第五条第一項並びに第三条第一項から第三項まで及び前条第二項の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対してその取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合において徴収職員等がその占有をしているときについて準用する。この場合において、第三条第一項各号列記以外の部分中「執行官」とあるのは、「保全執行裁判所」と読み替えるものとする。