昭和三十二年政令第二百九十八号
法第五十八条の規定により地方公共団体が徴収する負担金に関する事項については、当該地方公共団体の条例で定める。
六
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第9条
自然公園法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百九十八号)
法第58条の規定により地方公共団体が徴収する負担金に関する事項については、当該地方公共団体の条例で定める。
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