自然公園法施行令
昭和三十二年政令第二百九十八号
第一条
(公園事業となる施設の種類)
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第二条第六号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 道路及び橋 二 広場及び園地 三 宿舎及び避難小屋 四 休憩所、展望施設及び案内所 五 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設 六 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び昇降機 七 運輸施設(主として国立公園又は国定公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として国立公園又は国定公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。) 八 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設 九 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場 十 植生復元施設及び動物繁殖施設 十一 砂防施設及び防火施設 十二 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。)
第二条
(政令で定める公共団体)
法第十条第二項に規定する政令で定める公共団体は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に定める港務局とする。
第三条
(特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)
法第二十条第三項第十八号の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであつて、舗装がされていないものに限る。次条において同じ。)において車馬を使用することとする。
第四条
(特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)
法第二十一条第三項第十一号の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路において車馬を使用することとする。
第五条
(認定等に関する手数料)
法第三十一条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 法第二十四条第一項の認定一人につき千八百円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額 二 法第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付再交付を受けようとする立入認定証一枚につき千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額 三 法第二十四条第七項の認定イに掲げる額にロに掲げる額を加えた額
第六条
(野生動物の生態に影響を及ぼす行為)
法第三十七条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 野生動物(法第三十七条第一項第三号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。)に餌を与えること。 二 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。
第七条
(補助金の額)
法第五十六条の規定による国の補助は、次の各号に掲げる施設の新設、増設又は改設に要する費用の額(当該新設、増設又は改設を行う場合において収入金があるときは、当該額から収入金を控除した額)のうち、環境大臣が定める種目及び算定基準に従つて算定した額の二分の一以内について行う。 一 道路及び橋 二 広場及び園地 三 避難小屋 四 休憩所 五 野営場 六 駐車場 七 桟橋 八 給水施設、排水施設及び公衆便所 九 博物展示施設 十 植生復元施設及び動物繁殖施設 十一 砂防施設及び防火施設 十二 自然再生施設
第八条
(負担金の徴収方法等)
国は、法第五十八条の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。
第九条
法第五十八条の規定により地方公共団体が徴収する負担金に関する事項については、当該地方公共団体の条例で定める。
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
(自然公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前に第二条の規定による改正前の自然公園法施行令(以下この条において「旧自然公園法施行令」という。)第二十条(旧自然公園法施行令第二十一条において準用する場合を含む。)において準用する旧自然公園法施行令第十条第一項の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二条の規定による改正後の自然公園法施行令(以下この条において「新自然公園法施行令」という。)第十六条(新自然公園法施行令第十七条において準用する場合を含む。)において準用する新自然公園法施行令第六条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
2 新自然公園法施行令附則第三項第五号の規定により都道府県の知事が報告を求めることができるとされている事項のうちこの政令の施行の日前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第四十条の規定による改正前の自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十二条第一項の規定により環境庁長官により報告が求められたもの(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第二十一条第二項の規定により環境庁長官により報告が求められたものとみなされたものを含む。)で、同日前に当該報告が行われていないものについては、同号の規定により当該都道府県の知事により報告が求められたものとみなす。
第一条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第三条
(自然公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条による改正後の自然公園法施行令の規定に基づき環境省令を制定し、又は改廃する場合においては、その環境省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第十六条
(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第一条
(施行期日)
この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
改正法第一条の規定による改正後の自然公園法(以下「新自然公園法」という。)第十条第九項(新自然公園法第十六条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、改正法の施行の日以後に新自然公園法第十条第九項に規定する変更をした者について適用する。
第三条
この政令の施行前に第一条の規定による改正前の自然公園法施行令(以下「旧自然公園法施行令」という。)第三条(旧自然公園法施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。)の申請書又は協議書に係る申請又は申出がされた場合における認可又は同意並びに当該認可又は同意に係る施設の供用開始及び管理又は経営の方法の届出(管理又は経営の方法の変更の届出を除く。)については、なお従前の例による。
第四条
この政令の施行前に旧自然公園法施行令第六条第一項(旧自然公園法施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により承認の申請又は協議の申出がされた場合における承認又は同意及び当該承認又は同意に係る施設の供用開始については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前に旧自然公園法施行令第六条第一項の規定によりされた承認又は同意(この政令の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた承認又は同意を含む。)は、新自然公園法第十条第六項(新自然公園法第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可又は同意とみなす。
第五条
この政令の施行前に旧自然公園法施行令第七条(旧自然公園法施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認の申請又は届出は、新自然公園法第十三条(新自然公園法第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出とみなす。
第六条
この政令の施行前に旧自然公園法施行令第八条第一項(旧自然公園法施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。)の規定により承認の申請若しくは届出がされた場合又は事業の譲渡につき他の法令の規定により行政庁の認可その他の処分の申請がされた場合における地位の承継については、なお従前の例による。
第七条
この政令の施行前に発生した事項につき旧自然公園法施行令第十一条(旧自然公園法施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
第八条
この政令の施行前に旧自然公園法施行令第四条第一項(旧自然公園法施行令第六条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第七条若しくは第十二条第三項(これらの規定を旧自然公園法施行令第十七条において準用する場合を含む。)の規定又は旧自然公園法施行令第十二条第一項若しくは第十三条(これらの規定を旧自然公園法施行令第十七条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した行為(附則第三条又は第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為を含む。)を理由とする認可の取消しについては、なお従前の例による。
2 この政令の施行前に改正法第一条の規定による改正前の自然公園法第九条第三項又は第十条第三項の認可を受けた者(この政令の施行後に附則第三条の規定によりなお従前の例により認可を受けた者を含む。)についての新自然公園法第十四条第三項の規定の適用については、旧自然公園法施行令第九条(旧自然公園法施行令第十七条において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(この政令の施行後に附則第三条、第四条第一項又は第六条の規定によりなお従前の例により付された条件を含む。)は、新自然公園法第十条第十項の規定により付された条件とみなす。
第九条
国立公園事業又は国定公園事業の執行の認可を受けた者(以下この条において「国立公園事業者等」という。)がこの政令の施行前に国立公園事業者等でなくなった場合(譲渡、合併又は分割により国立公園事業者等でなくなった場合を除く。)における当該国立公園事業者等であった者に対する原状回復命令等については、なお従前の例による。
第十条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。