自然公園法施行令 第八条

(負担金の徴収方法等)

昭和三十二年政令第二百九十八号

国は、法第五十八条の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。

第8条

(負担金の徴収方法等)

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第8条 (負担金の徴収方法等)

国は、法第58条の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。

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