クラウド六法自然公園法施行令第八条自然公園法施行令 第八条(負担金の徴収方法等)昭和三十二年政令第二百九十八号国は、法第五十八条の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。