自然公園法施行令 第六条
(野生動物の生態に影響を及ぼす行為)
昭和三十二年政令第二百九十八号
法第三十七条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 野生動物(法第三十七条第一項第三号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。)に餌を与えること。 二 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。
(野生動物の生態に影響を及ぼす行為)
自然公園法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百九十八号)
第6条 (野生動物の生態に影響を及ぼす行為)
法第37条第1項第3号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 野生動物(法第37条第1項第3号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。)に餌を与えること。 二 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。