自然公園法施行令 第四条

(特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)

昭和三十二年政令第二百九十八号

法第二十一条第三項第十一号の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路において車馬を使用することとする。

第4条

(特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)

自然公園法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百九十八号)

第4条 (特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)

法第21条第3項第11号の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路において車馬を使用することとする。

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