水道法施行令 第一条
(専用水道の基準)
昭和三十二年政令第三百三十六号
水道法(以下「法」という。)第三条第六項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 口径二十五ミリメートル以上の導管の全長千五百メートル 二 水槽の有効容量の合計百立方メートル
2 法第三条第六項第二号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の国土交通省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。
(専用水道の基準)
水道法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第三百三十六号)
第1条 (専用水道の基準)
水道法(以下「法」という。)第3条第6項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 口径二十五ミリメートル以上の導管の全長千五百メートル 二 水槽の有効容量の合計百立方メートル
2 法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の国土交通省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。