水道法施行令

昭和三十二年政令第三百三十六号

第一条

(専用水道の基準)

水道法(以下「法」という。)第三条第六項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 口径二十五ミリメートル以上の導管の全長千五百メートル 二 水槽の有効容量の合計百立方メートル

2 法第三条第六項第二号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の国土交通省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。

第二条

(簡易専用水道の適用除外の基準)

法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。

第三条

(水道施設の増設及び改造の工事)

法第三条第十項に規定する政令で定める水道施設の増設又は改造の工事は、次の各号に掲げるものとする。 一 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事 二 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

第四条

(法第十一条第二項に規定する給水人口の基準)

法第十一条第二項に規定する政令で定める基準は、給水人口が五千人であることとする。

第五条

(布設工事監督者の資格)

法第十二条第二項(法第三十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。) 二 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、四年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。) 三 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後。次号において同じ。)、五年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(二年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。) 四 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、六年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。) 五 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。) 六 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、八年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。) 七 十年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。) 八 国土交通省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

2 簡易水道事業、給水人口が五万人以下である水道事業又は一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水道(以下「簡易水道等」という。)については、前項第一号中「三年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第二号中「四年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第三号中「五年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(二年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「二年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第四号中「六年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第五号中「七年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第六号中「八年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第七号中「十年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」とそれぞれ読み替えるものとする。

第六条

(給水装置の構造及び材質の基準)

法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。 一 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。 二 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。 三 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 四 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。 五 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 七 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令(浄水の水質を保持するために必要な技術的細目にあつては、国土交通省令・環境省令)で定める。

3 国土交通大臣は、前項の国土交通省令を制定し、又は改廃しようとするときは、環境大臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

4 環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第二項の国土交通省令を制定し、又は改廃することを求めることができる。

第七条

(水道技術管理者の資格)

法第十九条第三項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。 一 第五条第一項第一号、第三号又は第五号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については三年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については五年以上、同項第五号に規定する学校を卒業した者については七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 二 第五条第一項第一号、第三号又は第五号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については六年以上、同項第五号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 三 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 四 国土交通省令・環境省令の定めるところにより、前三号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

2 簡易水道等又は一日最大給水量が一万立方メートル以下である専用水道については、前項第一号中「三年以上」とあるのは「一年六月以上」と、「五年以上」とあるのは「二年六月以上」と、「七年以上」とあるのは「三年六月以上」と、同項第二号中「四年以上」とあるのは「二年以上」と、「六年以上」とあるのは「三年以上」と、「八年以上」とあるのは「四年以上」と、同項第三号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第八条

(登録水質検査機関等の登録の有効期間)

法第二十条の五第一項(法第三十四条の四において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

第九条

(業務の委託)

法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による水道の管理に関する技術上の業務の委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 水道施設の全部又は一部の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、技術上の観点から一体として行わなければならない業務の全部を一の者に委託するものであること。 二 給水装置の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、当該水道事業者の給水区域内に存する給水装置の管理に関する技術上の業務の全部を委託するものであること。 三 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。

第十条

法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、法第二十四条の三第一項の規定により委託を受けて行う業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。

第十一条

(受託水道業務技術管理者の資格)

法第二十四条の三第五項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、第七条の規定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。

第十二条

(国庫補助)

法第四十四条に規定する政令で定める費用は、別表の中欄に掲げる費用とし、同条の規定による補助は、その費用につき国土交通大臣が定める基準によつて算出した額(同表の中欄に掲げる施設の新設又は増設に関して寄附金その他の収入金があるときは、その額からその収入金の額を限度として国土交通大臣が定める額を控除した額)に、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額について行うものとする。

2 前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他別表の中欄に掲げる施設の維持管理に必要な施設の新設又は増設に要する費用は、含まれないものとする。

第十三条

(手数料)

法第四十五条の三第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 給水装置工事主任技術者免状(以下この項において「免状」という。)の交付を受けようとする者二千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者(以下「電子情報処理組織を使用する者」という。)にあつては、二千四百五十円) 二 免状の書換え交付を受けようとする者二千百五十円(電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千五十円) 三 免状の再交付を受けようとする者二千百五十円(電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千五十円)

2 法第四十五条の三第二項の政令で定める受験手数料の額は、二万千三百円とする。

第十四条

(都道府県の処理する事務)

水道事業(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(以下この条及び次条第一項において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条及び次条第一項において「特定水源水道事業」という。)であつて、給水人口が五万人を超えるものを除く。以下この項において同じ。)に関する法第六条第一項、第九条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務並びに水道事業に関する法第四十二条第一項及び第三項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による国土交通大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。

2 一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業に関する法第二十六条、第二十九条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十条第一項及び第三項、法第三十一条において準用する法第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。

3 給水人口が五万人を超える水道事業(特定水源水道事業に限る。)又は一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業の水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更であつて、当該変更に要する工事費の総額が一億円以下であるものに係る法第十条第一項又は第三十条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。

4 次の各号のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する法第四十一条の規定による国土交通大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。ただし、当該水道事業者が経営する水道事業の給水区域又は当該水道用水供給事業者が経営する水道用水供給事業から用水の供給を受ける水道事業の給水区域をその区域に含む都道府県が二以上であるときは、この限りでない。 一 給水人口の合計が五万人以下である二以上の水道事業者間 二 給水人口の合計が五万人を超える二以上の水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)の間 三 一日最大給水量の合計が二万五千立方メートル以下である二以上の水道用水供給事業者間 四 給水人口が五万人以下である水道事業者と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者との間 五 給水人口が五万人を超える水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者(河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者を除く。)との間

5 前各項の場合においては、法の規定中前各項の規定により都道府県知事が行う事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

6 法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第一項並びに第四十一条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、第一項、第二項及び第四項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると国土交通大臣が認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。

7 前項の場合において、国土交通大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

8 環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第六項の規定に基づき、同項に規定する都道府県知事が行うものとされる事務(法第四十一条に係るものを除く。)の全部又は一部を行うことを求めることができる。

第十五条

(指定都道府県の処理する事務)

次に掲げる国土交通大臣の権限に属する事務は、指定都道府県(水道事業又は水道用水供給事業に係る公衆衛生の向上と生活環境の改善に関し特に専門的な知識を必要とする事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する都道府県をいう。以下この条において同じ。)の知事が行うものとする。 一 特定水源水道事業であつて、給水人口が五万人を超えるもの(特定給水区域水道事業(給水区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる水道事業をいう。以下この項において同じ。)であるものに限り、特定河川(河川法第六条第一項に規定する河川区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる河川をいう。以下この項において同じ。)以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第六条第一項、第九条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務(法第十条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務については、前条第三項に規定する水道事業に係るものを除く。) 二 特定水源水道事業であつて、給水人口が五万人を超えるもの(特定給水区域水道事業であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)に関する法第四十二条第一項及び第三項(当該指定都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による国土交通大臣の権限に属する事務 三 一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業(特定給水区域水道用水供給事業(特定給水区域水道事業を経営する者に対してのみその用水を供給する水道用水供給事業をいう。次号ロ及びハにおいて同じ。)であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第二十六条、第二十九条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十条第一項及び第三項、法第三十一条において準用する法第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務(法第三十条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務については、前条第三項に規定する水道用水供給事業に係るものを除く。) 四 次のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する法第四十一条の規定による国土交通大臣の権限に属する事務

2 国土交通大臣は、前項の規定による指定都道府県の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

3 第一項の規定による指定都道府県の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する国土交通大臣が行つた認可等の処分その他の行為又は現に国土交通大臣に対して行つている認可等の申請その他の行為で、当該指定の日以後同項の規定により当該指定都道府県の知事が行うこととなる事務に係るものは、当該指定の日以後においては、当該指定都道府県の知事が行つた認可等の処分その他の行為又は当該指定都道府県の知事に対して行つた認可等の申請その他の行為とみなす。

4 国土交通大臣は、指定都道府県について第一項の規定による指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。

5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第三項中「国土交通大臣」とあるのは「指定都道府県の知事」と、「当該指定都道府県の知事」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

6 第一項の場合においては、法の規定中同項の規定により指定都道府県の知事が行う事務に係る国土交通大臣に関する規定は、指定都道府県の知事に関する規定として指定都道府県の知事に適用があるものとする。

7 法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第一項並びに第四十一条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると国土交通大臣が認めるときは、国土交通大臣又は指定都道府県の知事が行うものとする。

8 前項の場合において、国土交通大臣又は指定都道府県の知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

9 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をし、又は第四項の規定による指定の取消しをしようとするときは、環境大臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

10 環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第一項の規定による指定又は第四項の規定による指定の取消しを行うことを求めることができる。

11 環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第七項の規定に基づき、同項に規定する指定都道府県の知事が行うものとされる事務(法第四十一条に係るものを除く。)の全部又は一部を行うことを求めることができる。

第十六条

(管轄都道府県知事)

法第四十八条に規定する関係都道府県知事は、次の各号に掲げる事業又は水道について、それぞれ当該各号に定める区域をその区域に含むすべての都道府県の知事とする。この場合において、当該都道府県知事は、共同して同条に規定する事務を行うものとする。 一 水道事業当該事業の給水区域 二 水道用水供給事業当該事業から用水の供給を受ける水道事業の給水区域 三 専用水道当該水道により居住に必要な水の供給が行われる区域 四 簡易専用水道当該水道により水の供給が行われる区域

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

昭和五十九年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の補助及び昭和五十九年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される水源開発施設又は水道施設の新設又は増設については、なお従前の例による。

2 水源開発施設又は水道施設の新設又は増設に要する費用につき昭和五十九年度以前の年度の予算に係る国の補助が行われた当該施設の新設又は増設についての水道法第四十四条に規定する政令で定める費用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第二条

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条中水道法施行令第五条の改正規定(同条第一項第六号中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める部分を除く。)及び同令第七条の改正規定(同条第一項第四号中「厚生労働省令」を「国土交通省令・環境省令」に改める部分を除く。)は、令和七年四月一日から施行する。

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