水道法施行令 第九条
(業務の委託)
昭和三十二年政令第三百三十六号
法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による水道の管理に関する技術上の業務の委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 水道施設の全部又は一部の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、技術上の観点から一体として行わなければならない業務の全部を一の者に委託するものであること。 二 給水装置の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、当該水道事業者の給水区域内に存する給水装置の管理に関する技術上の業務の全部を委託するものであること。 三 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。