水道法施行令 第二条

(簡易専用水道の適用除外の基準)

昭和三十二年政令第三百三十六号

法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。

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第2条

(簡易専用水道の適用除外の基準)

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第2条 (簡易専用水道の適用除外の基準)

法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。

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