水道法施行令 第八条

(登録水質検査機関等の登録の有効期間)

昭和三十二年政令第三百三十六号

法第二十条の五第一項(法第三十四条の四において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

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第8条

(登録水質検査機関等の登録の有効期間)

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第8条 (登録水質検査機関等の登録の有効期間)

法第20条の5第1項(法第34条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

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