水道法施行令 第十一条

(受託水道業務技術管理者の資格)

昭和三十二年政令第三百三十六号

法第二十四条の三第五項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、第七条の規定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。

クラウド六法

β版

水道法施行令の全文・目次へ

第11条

(受託水道業務技術管理者の資格)

水道法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第三百三十六号)

第11条 (受託水道業務技術管理者の資格)

法第24条の3第5項(法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、第7条の規定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)水道法施行令の全文・目次ページへ →