水道法施行令 第十一条
(受託水道業務技術管理者の資格)
昭和三十二年政令第三百三十六号
法第二十四条の三第五項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、第七条の規定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。
(受託水道業務技術管理者の資格)
水道法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第三百三十六号)
第11条 (受託水道業務技術管理者の資格)
法第24条の3第5項(法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、第7条の規定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。