水道法施行令 第十三条

(手数料)

昭和三十二年政令第三百三十六号

法第四十五条の三第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 給水装置工事主任技術者免状(以下この項において「免状」という。)の交付を受けようとする者二千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者(以下「電子情報処理組織を使用する者」という。)にあつては、二千四百五十円) 二 免状の書換え交付を受けようとする者二千百五十円(電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千五十円) 三 免状の再交付を受けようとする者二千百五十円(電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千五十円)

2 法第四十五条の三第二項の政令で定める受験手数料の額は、二万千三百円とする。

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第13条

(手数料)

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第13条 (手数料)

法第45条の3第1項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 給水装置工事主任技術者免状(以下この項において「免状」という。)の交付を受けようとする者二千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者(以下「電子情報処理組織を使用する者」という。)にあつては、二千四百五十円) 二 免状の書換え交付を受けようとする者二千百五十円(電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千五十円) 三 免状の再交付を受けようとする者二千百五十円(電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千五十円)

2 法第45条の3第2項の政令で定める受験手数料の額は、二万千三百円とする。

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