水道法施行令 第十二条
(国庫補助)
昭和三十二年政令第三百三十六号
法第四十四条に規定する政令で定める費用は、別表の中欄に掲げる費用とし、同条の規定による補助は、その費用につき国土交通大臣が定める基準によつて算出した額(同表の中欄に掲げる施設の新設又は増設に関して寄附金その他の収入金があるときは、その額からその収入金の額を限度として国土交通大臣が定める額を控除した額)に、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額について行うものとする。
2 前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他別表の中欄に掲げる施設の維持管理に必要な施設の新設又は増設に要する費用は、含まれないものとする。