水道法施行令 第十四条
(都道府県の処理する事務)
昭和三十二年政令第三百三十六号
水道事業(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(以下この条及び次条第一項において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条及び次条第一項において「特定水源水道事業」という。)であつて、給水人口が五万人を超えるものを除く。以下この項において同じ。)に関する法第六条第一項、第九条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務並びに水道事業に関する法第四十二条第一項及び第三項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による国土交通大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
2 一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業に関する法第二十六条、第二十九条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十条第一項及び第三項、法第三十一条において準用する法第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
3 給水人口が五万人を超える水道事業(特定水源水道事業に限る。)又は一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業の水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更であつて、当該変更に要する工事費の総額が一億円以下であるものに係る法第十条第一項又は第三十条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
4 次の各号のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する法第四十一条の規定による国土交通大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。ただし、当該水道事業者が経営する水道事業の給水区域又は当該水道用水供給事業者が経営する水道用水供給事業から用水の供給を受ける水道事業の給水区域をその区域に含む都道府県が二以上であるときは、この限りでない。 一 給水人口の合計が五万人以下である二以上の水道事業者間 二 給水人口の合計が五万人を超える二以上の水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)の間 三 一日最大給水量の合計が二万五千立方メートル以下である二以上の水道用水供給事業者間 四 給水人口が五万人以下である水道事業者と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者との間 五 給水人口が五万人を超える水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者(河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者を除く。)との間
5 前各項の場合においては、法の規定中前各項の規定により都道府県知事が行う事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
6 法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第一項並びに第四十一条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、第一項、第二項及び第四項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると国土交通大臣が認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。
7 前項の場合において、国土交通大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
8 環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第六項の規定に基づき、同項に規定する都道府県知事が行うものとされる事務(法第四十一条に係るものを除く。)の全部又は一部を行うことを求めることができる。