水道法施行令 第十条
昭和三十二年政令第三百三十六号
法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、法第二十四条の三第一項の規定により委託を受けて行う業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。
水道法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第三百三十六号)
第10条
法第24条の3第1項(法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、法第24条の3第1項の規定により委託を受けて行う業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。