水道法施行令 第四条

(法第十一条第二項に規定する給水人口の基準)

昭和三十二年政令第三百三十六号

法第十一条第二項に規定する政令で定める基準は、給水人口が五千人であることとする。

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第4条

(法第十一条第二項に規定する給水人口の基準)

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第4条 (法第十一条第二項に規定する給水人口の基準)

法第11条第2項に規定する政令で定める基準は、給水人口が五千人であることとする。

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