水質調査作業規程準則 第一条
(目的)
昭和三十二年総理府令第十四号
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項各号の規定による水調査のうち、水質に関する調査(以下「水質調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(目的)
水質調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第十四号)
第1条 (目的)
国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第2条第1項各号の規定による水調査のうち、水質に関する調査(以下「水質調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。