水質調査作業規程準則 第一条

(目的)

昭和三十二年総理府令第十四号

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項各号の規定による水調査のうち、水質に関する調査(以下「水質調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

第1条

(目的)

水質調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第十四号)

第1条 (目的)

国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第2条第1項各号の規定による水調査のうち、水質に関する調査(以下「水質調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

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