水質調査作業規程準則 第五条
(現地作業)
昭和三十二年総理府令第十四号
現地作業とは、第三条に規定する位置において水質に関する観測及び採水を行うとともに、採取した水(以下「試水」という。)について室内分析作業のために必要な処理を行う作業をいう。
(現地作業)
水質調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第十四号)
第5条 (現地作業)
現地作業とは、第3条に規定する位置において水質に関する観測及び採水を行うとともに、採取した水(以下「試水」という。)について室内分析作業のために必要な処理を行う作業をいう。