水質調査作業規程準則 第八条

(精度の保持)

昭和三十二年総理府令第十四号

調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。

第8条

(精度の保持)

水質調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第十四号)

第8条 (精度の保持)

調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)水質調査作業規程準則の全文・目次ページへ →
第8条(精度の保持) | 水質調査作業規程準則 | クラウド六法 | クラオリファイ