水質調査作業規程準則 第六条

(室内分析作業)

昭和三十二年総理府令第十四号

室内分析作業とは、現地において採取した試水につき、室内において理化学的分析及び試験を行う作業をいう。

第6条

(室内分析作業)

水質調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第十四号)

第6条 (室内分析作業)

室内分析作業とは、現地において採取した試水につき、室内において理化学的分析及び試験を行う作業をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)水質調査作業規程準則の全文・目次ページへ →
第6条(室内分析作業) | 水質調査作業規程準則 | クラウド六法 | クラオリファイ