水質調査作業規程準則 第十条

(現地作業における観測)

昭和三十二年総理府令第十四号

現地作業における観測は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。 一 外観及び味、におい 二 天候 三 気温 四 水温 五 pH(ピーエツチ) 六 電導度又は比抵抗 七 濁度 八 溶存酸素ガス

2 前項第八号の観測は、国土交通大臣の定める基準に従つて省略することができる。

3 湖沼及び貯水池においては、透明度の観測をあわせて行うものとする。

4 観測の内容及び方法は、別表第二に定めるところによる。

5 観測に使用する主要な試薬及び標準溶液の作成の方法は、別表第四に定めるところによる。

6 観測の結果の表示の方法は、別表第五に定めるところによる。

第10条

(現地作業における観測)

水質調査作業規程準則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第十四号)

第10条 (現地作業における観測)

現地作業における観測は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。 一 外観及び味、におい 二 天候 三 気温 四 水温 五 pH(ピーエツチ) 六 電導度又は比抵抗 七 濁度 八 溶存酸素ガス

2 前項第8号の観測は、国土交通大臣の定める基準に従つて省略することができる。

3 湖沼及び貯水池においては、透明度の観測をあわせて行うものとする。

4 観測の内容及び方法は、別表第二に定めるところによる。

5 観測に使用する主要な試薬及び標準溶液の作成の方法は、別表第四に定めるところによる。

6 観測の結果の表示の方法は、別表第五に定めるところによる。

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