国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則 第二条

(二以上の市町村にわたつて所在する土地、建物又は工作物の価格)

昭和三十二年総理府令第八十号

政令第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物のうち、二以上の市町村にわたつて所在するものについては、国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)について国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第四条に掲げる配分の方法を用いて算定した当該市町村ごとの価格をもつて当該市町村ごとの当該土地、建物又は工作物に係る政令第五条の価格とする。

第2条

(二以上の市町村にわたつて所在する土地、建物又は工作物の価格)

国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第八十号)

第2条 (二以上の市町村にわたつて所在する土地、建物又は工作物の価格)

政令第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物のうち、二以上の市町村にわたつて所在するものについては、国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第246号)第21条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)について国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和三十一年総理府令第31号)第4条に掲げる配分の方法を用いて算定した当該市町村ごとの価格をもつて当該市町村ごとの当該土地、建物又は工作物に係る政令第5条の価格とする。

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