核燃料物質の使用等に関する規則 第一条の三

(法第五十四条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

昭和三十二年総理府令第八十四号

法第五十四条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第1条の3

(法第五十四条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

核燃料物質の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第八十四号)

第1条の3 (法第五十四条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

法第54条第3号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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