核燃料物質の使用等に関する規則 第一条の三
(法第五十四条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
昭和三十二年総理府令第八十四号
法第五十四条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第五十四条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
核燃料物質の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第八十四号)
第1条の3 (法第五十四条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
法第54条第3号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。