核燃料物質の使用等に関する規則 第二条

(変更の許可の申請)

昭和三十二年総理府令第八十四号

令第四十条の変更の許可の申請書に記載すべき事項中第三号の変更の内容については、法第五十二条第二項第六号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつてはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載し、同項第十号の使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第三号に規定する事項を記載するものとする。

2 法第五十二条第二項第二号、第三号又は第七号から第十号までに掲げる事項の変更に係る令第四十条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号及び第四号に掲げる書類は、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限り、添付するものとする。 一 変更後における法第五十三条第二号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書(次号に掲げるものを除く。) 二 変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があつた場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 三 変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 四 変更後における使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し一通とする。

第2条

(変更の許可の申請)

核燃料物質の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第八十四号)

第2条 (変更の許可の申請)

令第40条の変更の許可の申請書に記載すべき事項中第3号の変更の内容については、法第52条第2項第6号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつてはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載し、同項第10号の使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第1条の2第1項第3号に規定する事項を記載するものとする。

2 法第52条第2項第2号、第3号又は第7号から第10号までに掲げる事項の変更に係る令第40条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号及び第4号に掲げる書類は、令第41条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限り、添付するものとする。 一 変更後における法第53条第2号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書(次号に掲げるものを除く。) 二 変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があつた場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 三 変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 四 変更後における使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し一通とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)核燃料物質の使用等に関する規則の全文・目次ページへ →
第2条(変更の許可の申請) | 核燃料物質の使用等に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ