核燃料物質の使用等に関する規則 第二条の三

(使用前検査の記録)

昭和三十二年総理府令第八十四号

使用前検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 検査年月日 二 検査の対象 三 検査の方法 四 検査の結果 五 検査を行つた者の氏名 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 七 検査の実施に係る組織 八 検査の実施に係る工程管理 九 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 十 検査記録の管理に関する事項 十一 検査に係る教育訓練に関する事項

2 使用前検査の結果の記録は、当該使用前検査に係る使用施設等の存続する期間保存するものとする。

第2条の3

(使用前検査の記録)

核燃料物質の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第八十四号)

第2条の3 (使用前検査の記録)

使用前検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 検査年月日 二 検査の対象 三 検査の方法 四 検査の結果 五 検査を行つた者の氏名 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 七 検査の実施に係る組織 八 検査の実施に係る工程管理 九 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 十 検査記録の管理に関する事項 十一 検査に係る教育訓練に関する事項

2 使用前検査の結果の記録は、当該使用前検査に係る使用施設等の存続する期間保存するものとする。

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