核燃料物質の使用等に関する規則 第二条の十

(合併及び分割の認可の申請)

昭和三十二年総理府令第八十四号

法第五十五条の三第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、第六号に掲げる書類は、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限り、添付するものとする。 一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 二 合併後存続する法人又は吸収分割により使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人が現に使用者でない場合にあつては、その法人の登記事項証明書 三 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書 四 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人の役員となるべき者の氏名及び履歴 五 前号に規定する法人が法第五十四条第一号、第二号及び第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 六 使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 七 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

2 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

第2条の10

(合併及び分割の認可の申請)

核燃料物質の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第八十四号)

第2条の10 (合併及び分割の認可の申請)

法第55条の3第1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、第6号に掲げる書類は、令第41条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限り、添付するものとする。 一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 二 合併後存続する法人又は吸収分割により使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人が現に使用者でない場合にあつては、その法人の登記事項証明書 三 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書 四 合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人の役員となるべき者の氏名及び履歴 五 前号に規定する法人が法第54条第1号、第2号及び第4号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 六 使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 七 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

2 第1項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)核燃料物質の使用等に関する規則の全文・目次ページへ →