核燃料物質の使用等に関する規則 第二条の十一の七
(使用施設等の施設管理)
昭和三十二年総理府令第八十四号
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、使用施設等の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 使用施設等が法第五十二条第一項又は第五十五条第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、法第五十五条の二第二項第二号の技術上の基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第五十七条の五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。 二 前号ただし書の場合においては、法第五十七条の五第二項若しくは同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された第六条の二第十号の性能維持施設に係る施設管理方針を定めること。 三 第一号又は前号の規定により定められた施設管理方針に従つて達成すべき施設管理の目標(第一号の規定により定められた施設管理方針に係る施設管理の目標にあつては、使用施設等及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この条において「施設管理目標」という。)を定めること。 四 施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この条において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従つて施設管理を実施すること。 五 施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。 六 前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。 七 使用施設等の操作を相当期間行わない場合その他使用施設等がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該使用施設等の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。