核燃料物質の使用等に関する規則 第二条の十一の三
(品質マネジメントシステム)
昭和三十二年総理府令第八十四号
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、法第五十二条第一項又は第五十五条第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第二条の十一の十二までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。ただし、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない者にあつては、品質管理基準規則第五十四条第一項第一号に定める措置を講ずるものとする。