核燃料物質の使用等に関する規則 第二条の十一の二

(電磁的方法による保存)

昭和三十二年総理府令第八十四号

法第五十六条の二に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。

3 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第2条の11の2

(電磁的方法による保存)

核燃料物質の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第八十四号)

第2条の11の2 (電磁的方法による保存)

法第56条の2に規定する記録は、前条第1項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第1項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。

3 第1項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)核燃料物質の使用等に関する規則の全文・目次ページへ →
第2条の11の2(電磁的方法による保存) | 核燃料物質の使用等に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ