核燃料物質の使用等に関する規則 第二条の十一の五

(線量等に関する措置)

昭和三十二年総理府令第八十四号

法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 一 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。 二 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

2 前項の規定にかかわらず、使用施設等に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、核燃料物質の使用に重大な支障を及ぼすおそれのある使用施設等の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。

3 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 一 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を使用者に書面で申し出た者であること。 二 緊急作業についての訓練を受けた者であること。 三 原子力規制委員会が定める場合にあつては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。

第2条の11の5

(線量等に関する措置)

核燃料物質の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第八十四号)

第2条の11の5 (線量等に関する措置)

法第56条の3第1項の規定により、使用者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 一 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。 二 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

2 前項の規定にかかわらず、使用施設等に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、核燃料物質の使用に重大な支障を及ぼすおそれのある使用施設等の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。

3 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 一 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を使用者に書面で申し出た者であること。 二 緊急作業についての訓練を受けた者であること。 三 原子力規制委員会が定める場合にあつては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第156号)第8条第3項に規定する原子力防災要員、同法第9条第1項に規定する原子力防災管理者又は同条第3項に規定する副原子力防災管理者であること。

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