核燃料物質の使用等に関する規則 第二条の十一の十

(工場又は事業所において行われる運搬)

昭和三十二年総理府令第八十四号

法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。 一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。 二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 四 核燃料物質等を封入した容器(第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第二条の十一の四第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。 五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。 七 運搬物の運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。 八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。 九 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。 十 運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。

2 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。

3 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。

4 使用者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を使用施設等を設置した工場又は事業所において運搬することができる。

第2条の11の10

(工場又は事業所において行われる運搬)

核燃料物質の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第八十四号)

第2条の11の10 (工場又は事業所において行われる運搬)

法第56条の3第1項の規定により、使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。 一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。 二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 四 核燃料物質等を封入した容器(第2号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第2条の11の4第1号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。 五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。 七 運搬物の運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。 八 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。 九 核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。 十 運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。

2 前項の場合において、特別の理由により同項第3号及び第4号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。

3 第1項第2号から第4号まで及び第7号から第10号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。

4 使用者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第57号)第3条から第17条の2まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第72号)第3条から第19条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第1項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を使用施設等を設置した工場又は事業所において運搬することができる。

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