核燃料物質の使用等に関する規則 第二条の十一の四
(管理区域への立入制限等)
昭和三十二年総理府令第八十四号
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 一 管理区域については、次の措置を講ずること。 二 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
(管理区域への立入制限等)
核燃料物質の使用等に関する規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第八十四号)
第2条の11の4 (管理区域への立入制限等)
法第56条の3第1項の規定により、使用者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。 一 管理区域については、次の措置を講ずること。 二 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。