租税特別措置法施行規則 第二条の二

(利子所得等に係る支払調書の特例)

昭和三十二年大蔵省令第十五号

法第三条の二の規定により所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第八十二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第二項第三号中「同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下」とあるのは、「同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対するその利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が一万円(利子等の計算期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該計算期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下」とする。

2 前項に規定する場合において、法第三条の二に規定する配当等が、同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対して一回に支払をする金額が一万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下のものであるとき又は所得税法施行規則第八十三条第二項第二号に掲げる場合に該当するものであるときは、当該配当等に係る法第三条の二に規定する調書は、提出することを要しない。

3 法第三条の二の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、金融機関(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者及び所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二条第一号又は第二号に掲げる貯蓄金又は貯金の受入れをする者並びに法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等の同条第三項に規定する支払の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。

4 前項の調書には、法第三条の二の規定によるものである旨を表示しなければならない。

第2条の2

(利子所得等に係る支払調書の特例)

租税特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十二年大蔵省令第十五号)

第2条の2 (利子所得等に係る支払調書の特例)

法第3条の2の規定により所得税法(昭和四十年法律第33号)第225条第1項の調書を同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第82条の規定の適用については、同条第1項第2号中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第2項第3号中「同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下」とあるのは、「同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対するその利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が一万円(利子等の計算期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該計算期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下」とする。

2 前項に規定する場合において、法第3条の2に規定する配当等が、同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対して一回に支払をする金額が一万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下のものであるとき又は所得税法施行規則第83条第2項第2号に掲げる場合に該当するものであるときは、当該配当等に係る法第3条の2に規定する調書は、提出することを要しない。

3 法第3条の2の規定による所得税法第225条第1項の調書の提出は、金融機関(金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者及び所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)第2条第1号又は第2号に掲げる貯蓄金又は貯金の受入れをする者並びに法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等の同条第3項に規定する支払の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。

4 前項の調書には、法第3条の2の規定によるものである旨を表示しなければならない。

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