引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令 第五条

(元利金の支払)

昭和三十二年大蔵省令第四十九号

引揚者国庫債券の初期の利子は、発行の年の十一月三十日において支払う。

2 前項の規定により利子を支払う場合のほか、引揚者国庫債券の元金及び利子は、前項に規定する利子の支払期日後九年六月間に元利均等償還の方法により毎年五月三十一日において支払うものとする。

3 前二項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。

第5条

(元利金の支払)

引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和三十二年大蔵省令第四十九号)

第5条 (元利金の支払)

引揚者国庫債券の初期の利子は、発行の年の十一月三十日において支払う。

2 前項の規定により利子を支払う場合のほか、引揚者国庫債券の元金及び利子は、前項に規定する利子の支払期日後九年六月間に元利均等償還の方法により毎年五月三十一日において支払うものとする。

3 前二項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。

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