引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令 第四条

(変換の制限)

昭和三十二年大蔵省令第四十九号

引揚者国庫債券については、無記名国債証券又は登録国債への変換を請求することができない。

第4条

(変換の制限)

引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令の全文・目次(昭和三十二年大蔵省令第四十九号)

第4条 (変換の制限)

引揚者国庫債券については、無記名国債証券又は登録国債への変換を請求することができない。

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