公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令 第一条
(公衆浴場入浴料金)
昭和三十二年厚生省令第三十八号
公衆浴場入浴料金は、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされている統制額の指定をすることができる価格等とする。
2 前項の公衆浴場入浴料金の区分は、次のとおりとする。 一 十二才以上の者についての入浴料金 二 六才以上十二才未満の者一人についての入浴料金 三 六才未満の者一人についての入浴料金
(公衆浴場入浴料金)
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令の全文・目次(昭和三十二年厚生省令第三十八号)
第1条 (公衆浴場入浴料金)
公衆浴場入浴料金は、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第121号)附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされている統制額の指定をすることができる価格等とする。
2 前項の公衆浴場入浴料金の区分は、次のとおりとする。 一 十二才以上の者についての入浴料金 二 六才以上十二才未満の者一人についての入浴料金 三 六才未満の者一人についての入浴料金