工業用水法施行規則 第四条の二

(経過措置に係る期間の起算日)

昭和三十二年通商産業省令第二十二号

法第六条第二項の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第一の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

2 法第六条第五項の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第二の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

3 工業用水法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十九号)附則第四項の総理府令、通商産業省令で定める日は、別表第三の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

第4条の2

(経過措置に係る期間の起算日)

工業用水法施行規則の全文・目次(昭和三十二年通商産業省令第二十二号)

第4条の2 (経過措置に係る期間の起算日)

法第6条第2項の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第一の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

2 法第6条第5項の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第二の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

3 工業用水法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第99号)附則第4項の総理府令、通商産業省令で定める日は、別表第三の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

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