競輪審判員、選手および自転車登録規則 第九条
(欠格事由)
昭和三十二年通商産業省令第三十九号
次の各号の一に該当する者は、審判員となることができない。 一 満二十歳未満の者 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者 三 法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者 四 第十四条第一号から第三号までの一に該当することにより、第十四条の規定により登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者