競輪審判員、選手および自転車登録規則 第二十一条
昭和三十二年通商産業省令第三十九号
競輪振興法人は、選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。 一 選手登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 二 不正な方法により選手資格検定又は選手登録更新を受けたことが明らかになつたとき。 三 競走に関し不正な行為をしたとき。 四 競走の成績が不良であるとき。 五 身体に故障を生じ競走の能力を欠くに至つたと認められるとき。 六 正当な理由がないのに一年以上引き続き競輪に出走しなかつたとき。 七 前各号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき。