競輪審判員、選手および自転車登録規則 第二条
(登録簿)
昭和三十二年通商産業省令第三十九号
法第二十三条第一項の指定を受けた法人(以下「競輪振興法人」という。)は、審判員、選手及び自転車についてそれぞれ審判員登録簿、選手登録簿及び自転車登録簿を作成し、登録及びその消除並びに記載事項の変更について所要の事項を記載しなければならない。
(登録簿)
競輪審判員、選手および自転車登録規則の全文・目次(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)
第2条 (登録簿)
法第23条第1項の指定を受けた法人(以下「競輪振興法人」という。)は、審判員、選手及び自転車についてそれぞれ審判員登録簿、選手登録簿及び自転車登録簿を作成し、登録及びその消除並びに記載事項の変更について所要の事項を記載しなければならない。