競輪審判員、選手および自転車登録規則 第八条

(登録)

昭和三十二年通商産業省令第三十九号

競輪振興法人は、その行う審判員資格検定に合格した者を審判員として審判員登録簿に登録する。

2 審判員登録簿には、各審判員について次の各号に掲げる事項を登録する。 一 氏名 二 生年月日 三 性別 四 住所 五 登録番号 六 登録年月日

3 第一項の資格検定は、身体、技能、学力及び人物について行うものとする。

第8条

(登録)

競輪審判員、選手および自転車登録規則の全文・目次(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)

第8条 (登録)

競輪振興法人は、その行う審判員資格検定に合格した者を審判員として審判員登録簿に登録する。

2 審判員登録簿には、各審判員について次の各号に掲げる事項を登録する。 一 氏名 二 生年月日 三 性別 四 住所 五 登録番号 六 登録年月日

3 第1項の資格検定は、身体、技能、学力及び人物について行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)競輪審判員、選手および自転車登録規則の全文・目次ページへ →
第8条(登録) | 競輪審判員、選手および自転車登録規則 | クラウド六法 | クラオリファイ