競輪審判員、選手および自転車登録規則 第六条
(登録証の再交付)
昭和三十二年通商産業省令第三十九号
登録者は、登録証を滅失し、又はき損したときは、登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定により再交付を申請しようとするときは、登録証再交付申請書に、き損の場合にあつてはその登録証を添えて、競輪振興法人に提出しなければならない。
(登録証の再交付)
競輪審判員、選手および自転車登録規則の全文・目次(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)
第6条 (登録証の再交付)
登録者は、登録証を滅失し、又はき損したときは、登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定により再交付を申請しようとするときは、登録証再交付申請書に、き損の場合にあつてはその登録証を添えて、競輪振興法人に提出しなければならない。