競輪審判員、選手および自転車登録規則 第六条

(登録証の再交付)

昭和三十二年通商産業省令第三十九号

登録者は、登録証を滅失し、又はき損したときは、登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定により再交付を申請しようとするときは、登録証再交付申請書に、き損の場合にあつてはその登録証を添えて、競輪振興法人に提出しなければならない。

第6条

(登録証の再交付)

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第6条 (登録証の再交付)

登録者は、登録証を滅失し、又はき損したときは、登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定により再交付を申請しようとするときは、登録証再交付申請書に、き損の場合にあつてはその登録証を添えて、競輪振興法人に提出しなければならない。

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