競輪審判員、選手および自転車登録規則 第十一条

(登録の有効期間)

昭和三十二年通商産業省令第三十九号

審判員登録の有効期間は、登録の日から三年間とする。

第11条

(登録の有効期間)

競輪審判員、選手および自転車登録規則の全文・目次(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)

第11条 (登録の有効期間)

審判員登録の有効期間は、登録の日から三年間とする。

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