競輪審判員、選手および自転車登録規則 第十六条

(欠格事由)

昭和三十二年通商産業省令第三十九号

次の各号の一に該当する者は、選手となることができない。 一 満十六歳未満の者 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者 三 法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者 四 第二十一条第一号から第三号までの一に該当することにより、第二十一条の規定より登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者

第16条

(欠格事由)

競輪審判員、選手および自転車登録規則の全文・目次(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)

第16条 (欠格事由)

次の各号の一に該当する者は、選手となることができない。 一 満十六歳未満の者 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者 三 法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者 四 第21条第1号から第3号までの一に該当することにより、第21条の規定より登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者

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