競輪審判員、選手および自転車登録規則 第十四条

昭和三十二年通商産業省令第三十九号

競輪振興法人は、審判員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。 一 審判員登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 二 不正な方法により審判員資格検定又は審判員登録更新検定を受けたことが明らかになつたとき。 三 審判に関し不正な行為をしたとき。 四 審判成績が不良であるとき。 五 身体に故障を生じ審判の能力を欠くに至つたと認められるとき。 六 前各号に掲げるもののほか、公正な審判を行うに不適当と認められる理由があるとき。

第14条

競輪審判員、選手および自転車登録規則の全文・目次(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)

第14条

競輪振興法人は、審判員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。 一 審判員登録証の記載事項に変更があつたときにおける第4条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 二 不正な方法により審判員資格検定又は審判員登録更新検定を受けたことが明らかになつたとき。 三 審判に関し不正な行為をしたとき。 四 審判成績が不良であるとき。 五 身体に故障を生じ審判の能力を欠くに至つたと認められるとき。 六 前各号に掲げるもののほか、公正な審判を行うに不適当と認められる理由があるとき。

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