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地すべり等防止法

昭和三十三年法律第三十号

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地すべり等防止法の法令ページ

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  • 法令名: 地すべり等防止法
  • 法令番号: 昭和三十三年法律第三十号
  • 公布日: 1958-03-31
  • 収録条文数: 98件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (地すべり防止区域の指定)
  • 第四条 (ぼた山崩壊防止区域の指定)
  • 第五条 (調査)
  • 第六条 (調査のための立入)
  • 第七条 (地すべり防止区域の管理)
  • 第八条 (標識の設置)
  • 第九条 (地すべり防止工事基本計画)
  • 第十条 (主務大臣の直轄工事)
  • 第十一条 (主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)
  • 第十二条 (築造等の基準)
  • 第十三条 (兼用工作物の工事の施行)
  • 第十四条 (工事原因者の工事の施行)
  • 第十五条 (附帯工事の施行)
  • 第十六条 (土地の立入等)
  • 第十七条 (地すべり防止工事に伴う損失補償)
  • 第十八条 (行為の制限)
  • 第十九条 (経過措置)
  • 第二十条 (許可の特例)
  • 第二十一条 (監督処分及び損失補償)
  • 第二十二条 (都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設に関する監督)
  • 第二十三条
  • 第二十四条 (関連事業計画)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第二章 地すべり防止区域に関する管理