公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第九条

昭和三十三年法律第百十六号

事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 四学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数 二 三学級の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に四分の三を乗じて得た数 三 二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数と二十一学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数との合計数 四 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条に規定する保護者(同条に規定する費用等の支給を受けるものに限る。)及びこれに準ずる程度に困窮している者で政令で定めるものの児童又は生徒の数が著しく多い小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)又は中等教育学校の前期課程で政令で定めるものの数の合計数に一を乗じて得た数 五 共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の四第一項の共同学校事務室をいう。第十四条第二号及び第十五条第五号において同じ。)であつて小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に置かれるものを二以上置く市町村(第十四条第二号に規定する市町村に該当するものを除く。)の合計数に一を乗じて得た数

第9条

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百十六号)

第9条

事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 四学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数 二 三学級の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に四分の三を乗じて得た数 三 二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数と二十一学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数との合計数 四 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第40号)第2条に規定する保護者(同条に規定する費用等の支給を受けるものに限る。)及びこれに準ずる程度に困窮している者で政令で定めるものの児童又は生徒の数が著しく多い小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)又は中等教育学校の前期課程で政令で定めるものの数の合計数に一を乗じて得た数 五 共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第162号)第47条の4第1項の共同学校事務室をいう。第14条第2号及び第15条第5号において同じ。)であつて小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に置かれるものを二以上置く市町村(第14条第2号に規定する市町村に該当するものを除く。)の合計数に一を乗じて得た数

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