公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第五条
(学級編制についての都道府県の教育委員会への届出)
昭和三十三年法律第百十六号
市町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条第一項の学級編制を行つたときは、遅滞なく、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。届け出た学級編制を変更したときも、同様とする。
(学級編制についての都道府県の教育委員会への届出)
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百十六号)
第5条 (学級編制についての都道府県の教育委員会への届出)
市町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条第1項の学級編制を行つたときは、遅滞なく、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。届け出た学級編制を変更したときも、同様とする。