公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第八条

昭和三十三年法律第百十六号

養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭並びに養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 三学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数 二 児童の数が八百一人以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数と生徒の数が七百五十一人以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数 三 医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院又は診療所をいう。)が存しない市町村(特別区を含む。次条第一号及び第二号、第九条第五号並びに第十四条第二号において同じ。)の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数

第8条

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百十六号)

第8条

養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭並びに養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 三学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数 二 児童の数が八百一人以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数と生徒の数が七百五十一人以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数 三 医療機関(医療法(昭和二十三年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所をいう。)が存しない市町村(特別区を含む。次条第1号及び第2号、第9条第5号並びに第14条第2号において同じ。)の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数